福岡地方裁判所 昭和33年(行)29号 判決
福岡市天神二丁目八番一三二号)
原告
株式会社しばた洋傘店
右代表者代表取締役
柴田和作
福岡市博多駅東二丁目一一番一号
被告
福岡国税局長
大蔵事務官
斎藤整督
右指定代理人
川井重男
中島孝
安藤嘉三次
小林淳
大神哲成
右当事者間の昭和三三年(行)第二九号法人税審査決定取消請求事件につき次のとおり判決する。
主文
一、被告が昭和三三年一〇月三日なした、原告の昭和二五年一一月九日から同二六年一〇月三一日までおよび同二七年一〇月一日から同三〇年九月三〇日までの各事業年度法人税審査請求に対する別紙目録(一)記載の各審査決定所得金額中別表一三の裁判所認定所得金額欄記載の各金額を超える部分および同目録記載重加算税決定中別表一三記載の各金額を超える部分をいずれも取消す。
二、原告その余の請求を乗却する。
三、訴訟費用はこれを五分し、その一を被告の、その余を原告の各負担とする。
事実
第一、当事者双方の申立
(原告)
「被告が昭和三三年一〇月三日、原告の昭和二五年一一月九日から同三〇年九月三〇日までの各事業年度法人税審査請求に対してなした別紙目録(一)記載の各決定中、同目録記載の各審査請求申立所得金額を超える審査決定所得金額の部分および各事業年度の重加算税額の全部をいずれも取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決。
(被告)
「原告の請求を乗却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決。
第二、当事者双方の主張
(請求原因)
一、原告会社は、洋傘シヨール類の小売販売を営む株式会社で、資本金五〇万円をもつて昭和二五年一一月九日設立された同族会社である。
二、原告は昭和二五年一一月九日から同三〇年九月三〇日までの各事業年度ごとに法人税につきその所得の解定申告をしたところ訴外福岡税務署長はそれぞれ更正決定をなし、これに対して原告は右更正決定どおり納税を完了した。然るに同税務署長は、昭和三一年一〇月三〇日別紙目録(二)記載のとおり原告の各事業年度の法人税課税所得金額および重加算税額につき再更正決定をなし、同月三一日原告に通知した。
三、原告は右更正決定につき、同税務署長に対し同年一一月二八日再調査の請求をしたが、同税務署長は昭和三二年二月二五日再調査請求を乗却し、同決定は同月二六日原告に通知された。
四、よつて原告はこれを不服として同年三月二〇日被告福岡国税局長に対し別紙目録(一)の審査申立金額欄記載のとおり審査の請求をしたところ、被告は昭和三三年一〇月三日前記再更正決定金額のうち右目録(一)の審査決定額欄の所得金額および重加算税額各欄記載の各金額を超える金額を取消す旨の審査決定をなし、同月四日原告にこれを通知した。
五、しかしながら被告の右審査決定は、原告の右各事業年度における真実の課税所得金額が前記審査申立金額以下であるにもかかわらずこれを超えてなされたものであり、また法人税法第四三条の二に該当する行為がないにもかかわらず重加算税を課したものであつていずれも違法である。
六、よつて右各審査申立金額を超える部分および重加算税額全部の取消を求める。
(被告の答弁)
一、請求原因第一項ないし第四項の事実は認めるが、第五項は争う。
二、原告の本件係争各事業年度における真実の所得金額はそれぞれ被告の審査決定額を下らないから被告の本件審査決定は適法であつて、その詳細は以下に述べるとおりである。
(一) 本件審査決定に至る経緯
当初福岡税務署長がなした本件係争各事業年度ごとの更正処分に対して原告は所定の異議申立をしなかつたが、その後の調査の結果原告会社には意外の別口預金および借入金返済事実の存在することが判明し、その資金源は売上金ないしこれより生じた差益利得によるものと認められるに至つたので同税務署長は遡つて本件係争各事業年度の法人税所得金額につき再更正処分をなし、これに対して原告は再調査の請求および本件審査請求をなしたものである。これに対し被告のなした本件係争各年度分に対する審査決定額これに対する法人税額および原告に不服のない当初更正と本件審査決定における所得金額との開差明細は別表一のとおりである。
(二) 本件別口預金が原告会社に帰属すると推認した理由
税務署の調査により発見された前記別口預金について原告会社は代表者柴田和作個人が原告会社の仕入先に立替え払をした後に会社より返済を受けた金員または会社設立時に個人所有の商品を会社に売渡した代金等を預け入れたものであつていずれも原告会社に帰属しない旨主張する。しかしそのような事実があればその都度原告会社の帳簿に記載されるべきであるのに本件では何ら記載されておらず、また柴田和作個人がこれにつき記録していた事実もない。そして代表者個人に本件別口預金の入金に見合う預金源や預金事情が他に存在せず、入出金の金額、反覆継続性、および預金名義がほとんど架空人名義であること等からみて、その預金源は原告会社の売上金ないしこれから生じた差益利得によるものと認められる。したがつて、本件別口預金が原告会社に帰属するものと推認したことは何ら不合理ではない。なお被告は別口預金の入金額および借入金の返済額をすべて売上洩れによるものと認定したのではなく、個々の入金につき原告の申立を具体的に検討した結果、措信できるものについては売上洩れ以外の原因により発生したものとしてこれを容認しているのである。
(三) 別口利益強計の合理性
別口利益の推計において被告は、前述の売上洩れ金額をそのまま売上利益とすることは原告会社の所得を不当に増加させて認定する結果となるため、売上洩れに対応する仕入原価を認めることとしたのであるが、原告会社は別口仕入を裏づける帳簿書類その他の証拠資料を有せず、本件別口預金の払出の内容からもその事実は明らかにされ得なかつた。そこで被告は、別表二および次の(五)項の記載のとおり仕入原価を推計したものであつて右のように推計したことは合理的であり、またその推計方法が合理的になされていることについては以下の説明により明らかである。
(四) 次に本件係争各事業年度における原告会社の法人税課税所得金額の計算内容につき詳述すれば次のとおりである。
一、第一事業年度(自昭和二五年一一月至同二六年一〇月)について。
(1) 所得金額の計算内容およびその説明
<省略>
(2) 第一事業年度における簿外預金、借入金の入金額および売上洩れと判定した金額ならびにその理由の明細
1 三井銀行普通預金辻シゲ子名義分
預入金総額総計 一〇三万九、一八三円
売上洩れでないと認めた金額 三〇万四、六二〇円
差引売上洩れと判定した金額 七三万四、五六三円
2 三井銀行普通預金山植広市名義分
預入金額総計 一万九、二〇〇円
売上洩れと判定した金額 右全額
3 三井銀行借入金吉村雅世名義分中の差引返済金額
総計一〇〇万円(差引計算している理由は新規借入に切替えられ現実の入金となつていない分があるため)
売上洩れでないと認めた金額 七九万円
差引売上洩れと判定した金額 二一万円
以上売上洩れと判定した金額の内訳およびその理由は別表三の(1)ないし(3)の各売上洩れと判定した金額欄およびその理由欄記載のとおりである。
二、第二事業年度(自昭和二六年一一月至同二七年九月)について。
(1) 所得金額の計算内容およびその説明
<省略>
(2) 第二事業年間における簿外預金、借入金の入金額および売上洩れと判定した金額ならびにその理由の明細
1 三井銀行普通預金辻シゲ子名義分
預入金額総計 一〇一万一、三五九円
売上洩れでないと認めた金額 三三万五、二三〇円
差引売上洩れと判定した金額 六七万六、一二九円
2 三井銀行普通預金山植広市名義分
預入金額総計 一九七万六、九五〇円
売上洩れでないと認めた金額 二五万円
差引売上洩れと判定した金額 一七二万六、九五〇円
3 簿外吉村雅世名義借入金返済分
返済金額総計 九三万二、〇〇〇円
売上洩れでないと認めた金額 七一万八、六九〇円
差引売上洩れと判定した金額 二一万三、三一〇円
以上売上洩れと判定した金額の内訳およびその理由は別表四の(一)ないし(三)の各売上洩れと判定した金額およびその理由欄記載のとおりである。
三、第三事業年度(自昭和二七年一〇月至同二八年九月)について。
(1) 所得金額の計算内容およびその説明
<省略>
(2) 第三事業年度における簿外預金、借入金の返済金額および売上洩れと判定した金額ならびにその理由の明細
1 三井銀行普通預金辻シゲ子名義分
預入金額総計 二万一、一二〇円
売上洩れと判定した金額 右全額
2 同銀行普通預金新田シゲ子名義
預入金額総計 三四五万九、六九〇円
売上洩れでないと認めた金額 四七万一、七〇〇円
差引売上洩れと判定した金額 二九八万七、九九〇円
3 西日本相互銀行普通預金吉村春雄名義分
預入金額総計 二万六、七二〇円
売上洩れと判定した金額 右全額
4 三井銀行定期預金吉村雅世名義分
預入金額総計 一一五万円
売上洩れでないと判定した金額 八五万円
差引売上洩れと判定した金額 三〇万円
5 三井銀行吉村雅世名義借入金返済分
返済金額総計 二六四万円
売上洩れでないと認めた金額 二三六万一、三〇〇円
差引売上洩れと判定した金額 二七万八、七〇〇円
以上売上洩れと判定した金額の内訳およびその理由は別表五の(一)ないし(五)の各売上洩れと判定した金額欄およびその理由隅記載のとおりである。
四、第四事業年度(自昭和二八年一〇月至同二九年九月)について。
(1) 所得金額の計算内容およびその説明
<省略>
(2) 第四事業年度における簿外預金、借入金返済金額および売上洩れと判定した金額ならびにその理由の明細
1 西日本相互銀行普通預金吉村春雄名義分
預入金額総計 九万六、三〇〇円
売上洩れでないと認めた金額 一万五、一四〇円
差引売上洩れと判定した金額 八万一、一六〇円
2 三井銀行普通預金岡村亮名義分
預入金額総計 三九二万〇、四三三円
売上洩れでないと認めた金額 二〇三万八、二五六円
差引売上洩れと判定した金額 一八八万二、一七七円
3 住友銀行普通預金小出鉄太郎名義分
預入金額総計 四一万円
売上洩れでないと認めた金額 二二万九、〇〇〇円
差引売上洩れと判定した金額 一八万一、〇〇〇円
4 西日本相互銀行定期預金吉村春雄名義分
預入金額総計 三五万円
売上洩れでないと認めた金額 三二万円
差引売上洩れと判定した金額 三万円
5 三井銀行吉村雅世名義借入金返済分中の差引返済金額総計に三八五万円、(差引計算している理由は新規借入に切替えられ現実の入金となつていない分があるため)
売上洩れでないと認めた金額 三六八万五、〇〇〇円
差引売上洩れと判定した金額 一六万五、〇〇〇円
以上売上洩れと判定した金額の内訳およびその理由は別表六の(一)ないし(五)の各売上洩れと判定した金額欄およびその理由欄記載のとおりである。
五、第五事業年度(自昭和二九年一〇月至同三〇年九月)について。
(1) 所得金額の計算内容およびその説明
<省略>
(2) 第五事業年度における簿外預金、借入金の入金額および売上洩れと判定した金額ならびにその理由の明細
1 三井銀行普通預金橋本亀吉名義分
預入金額総計 一二一万二、七一二円
売上洩れでないと認めた金額 五一万五、一七八円
差引売上洩れと判定した金額 六九万七、五三四円
2 三井銀行吉村雅世名義簿外借入金返済分中の差引返済金額総計 一八五万(差引計算している理由は新規借入に切替えられて現実の入金となつていないものがあるため)
売上洩れでないと認めた金額 一五〇万円
差引売上洩れと判定した金額 三五万円
以上売上洩れと判定した金額の内訳およびその理由は別表七の(一)、(二)の各売上洩れと判定した金額欄およびその理由欄記載のとおりである。
五、本件各事業年度において被告が適用した売買差益率について。
被告が各事業年度に適用した売買差益率は
第一事業年度 二一・五一%
第二事業年度 二二・九〇%
第三事業年度 二四・〇四%
第四事業年度 二三・七〇%
第五事業年度 二三・〇三%
となつている。この算出方法は昭和三三年四月現在(被告が原告の審査請求に基づき調査をした時期)の原告取扱の各商品の売買差益を基礎として、これに後述する指数を乗じてなしたものである。
(1) よつて、先づ昭和三三年四月現在における売買差益率の算出根拠を明かにする。
<省略>
(イ) 原価対正札差益率(イ)は<省略>である。
(ロ) 総販売量に対する正札販売の割合(ロ)、値引販売の割合(ニ)及び見切販売の割合(ヘ)は調査担当者が原告の供述に基づいて認定したものである。
(ハ) 値引率は、原告の売掛帳から売価と正札を対比させて対正札値引率八、八三%を算出し、これを各商品の原価対正札差益率に一〇〇を加えたものに乗じて各商品毎の値引率を算出したものである。
(ニ) 見切率(ホ)は乙三五号証(シヨール)及び乙三六号証(マフラー及び女物傘)より認定した。
(ホ) 値引率見切率を加味した原価対売買差益率は次の算式によつて求められる。
{(100+(イ))×正札販売の割合(ロ)+〔(100+(イ))-値引率(ロ)〕×値引販売の割合(ニ)+〔(100+(イ))-(100+(イ))×見切率(ホ)〕×見切率販売の割合}-100
(ヘ) 商品の種類別構成割合は、原告の申立により認定したものである。
(ト) 総合原価対売買差益率二九・二四は各商品の値引率見切率を加味した原価対売買差益率(ト)に各商品の種類別構成割合(チ)を乗じて得た各数値を合計したものである。
よつて対売価売買差益率は29.24÷(100+29.24)=22.62となる。
(2) 次に昭和三三年四月現在における前記売買差益率二二・六二を基礎として、前述した各事業年度の売買差益率を算出した根拠についてのべる。
<省略>
(イ) 第一事業年度の指数九五、一%は岩田屋デパートにおける差益率を参考にして算出したものである。
(ロ) 第一事業年度の売買差益率は、22.62×95.1%=21.51となる。
(ハ) 第一事業年度に対する第二乃至第五事業年度の各指数も同様に岩田屋デパートにおける差益率を参考として算出し、前同様の方法で各事業年度の差益率を算出したものである。
三、本件審査決定における重加算税の根拠
(一) 本件各事業年度における重加算税額算出の方法(概括的説明)。
(1) 第一事業年度分
申告税額四三万〇、三六〇円と審査決定による基本税額七〇万七、〇七〇円との増差税額二七万六、七一〇円(法人税法四三条の二の四項の規定により一、〇〇〇円未満の端数金額切捨、以下各事業年度分につき同じ。)に対し重加算税税率五〇%を乗じて一三万八、〇〇〇円を算出したものである。(昭和二五年法律第七二号改正による法人税法四三条の二適用)
(2) 第二事業年度分
当初更正処分による基本税額八五万〇、三三〇円と審査決定による基本税額九五万五、五五〇円との増差税額一〇万五、二二〇円に対し重加算税税率五〇%を乗じて五二、五〇〇円を算出したものである。(昭和二六年法律第二七四号改正による法人税法四三条の二適用)
なお、申告税額と当初更正処分による基本税額との増差税額に対して重加算税を徴しなかつたのは、当初更正処分による基本税額に対する申告税額の割合が八〇%以上であつたため部内内規により免除したものである(以下各事業年度分につき同じ。)
(3) 第三事業年度分
当初更正処分による基本税額六九万七、九九〇円と審査決定による基本税額一〇二万一、三九〇円との増差税額三二万三、三〇〇円に対し重加算税税率五〇%を乗じて一六万一、五〇〇円を算出したものである(昭和二八年法律第一七四号改正による法人税法四三条の二適用)。
(4) 第四事業年度分
当初更正処分による基本税額二六万三、四二〇円と審査決定による基本税額五四万一、七七〇円との増差税額二七万八、三五〇円のうち、重加算税の対象とならない基本税額八、七四〇円を除いた二六万九、六一〇円に対し重加算税税率五〇%を乗じて一三万四、五〇〇円を算出したものである(昭和二九年法律第三八号改正による法人税法四三条の二適用、以下第五事業年度分につき同じ。)
(5) 第五事業年度分
当初更正処分による基本税額一七万二、〇八〇円と審査決定による基本税額二五万七、〇四〇円との増差税額八万四、九六〇円に対し重加算税税率五〇%を乗じて四万二、〇〇〇円を算出したものである。
(二)、右重加算税の課税標準算出の基礎となる本件審査決定による各事業年度の法人税額ならびにその算出の根拠および当初更正決定(または原告会社の申告)による法人税額ならびにその算出の根拠を示せば次表のとおりである。
第一期分
<省略>
第二期分
<省略>
第三期分
<省略>
第四期分
<省略>
第五期分
<省略>
(三)、右各年度のうち第四期分については増差税額全額を重加算税の対象としていない。すなわち一の(四)において述べたとおり増差税額二七八、三五〇円のうち、八、七四〇円は重加算税の対象外のものとしたのであるが、これは次の理由によるものである。
昭和二八年法律第一七四号法人税法四三条の二改正により従前は課税標準等の計算において、その計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装した事実があれば増差税額全額(追徴税額)を重加算の対象としていた(法律第一七四号改正前法人税法四三条の二参照)のを改め、増差税額のうち右仮装隠ぺいの事実がある部分に基づく増差税額についてのみ重加算税を徴することとなつたためである。
(被告の主張に対する原告の答弁)
一、被告主張の別口預金および借入金返済の事実の各存在は認めるが、これらの資金源が原告会社の売上金ないし差益利得によるものとの点および右別口預金、借入金が原告会社に帰属するとの点は否認する。
審査決定所得金額、当初更正所得金額、その差引増差所得金額および決定法人税額が別表一記載のとおりであることは認める。被告の答弁第二項(四)一ないし五の各(1)における本件係争各事業年度における所得金額の計算内容については、各事業年度の売上高、仕入高、第二および第五事業年度の営業費ならびに第二ないし第四事業年度の柴田仮払金利息については、各被告主張額のうち別表八記載の金額の限度までは争わないが、被告主張額との差額部分を否認する。本件各事業年度における申告売上高および仕入高を含めその余の科目については、売上原価および売買差益を除き、被告主張額を認める。
被告主張の売買差益率は争う。原告計算による売買差益率は、第一事業年度一七・九%、第二事業年度二三・六%、第三事業年度二四・一%、第四事業年度一九・八%、第五事業年度二三・〇%であり、その計算方法は次のとおりである。
<省略>
二、本件各事業年度における原告の課税所得金額の決定にあたり被告は、原告会社代表者個人柴田和作が他人名義の預金、借入金を有し、右金員が頻繁に移動している事実をもつて原告会社が売上利益の脱漏を図つたものと認定し、この預金、借入金の流れから売上高を推計しこれに利益率を乗じて所得金額を算出している。
しかしながら、被告の主張する預金、借入金は原告会社代表者個人に帰属するものであつて、右預金等は原告会社の営業に無関係なものではないが、決して被告が主張するように売上の脱漏ではなく、代表者個人の資金操作と設立直後の原告会社の信用確立ならびに営業の順調な伸展を図るため代表者個人の資金を特別な方法で運用したにとどまり原告会社の所得となるものではない。すなわち原告会社は設立に当り代表者柴田和作個人より引継いだ商品を在庫として発足したものであるが、設立直後引継代金等支払のため資金不足で他より融資を受けなければ営業を継続し得ない状態にあつたため、柴田和作個人が原告より支払を受けた引継商品代金およびその他の預金、借入金をもつて、必要の都度原告に融資し、またその返済を受けていたものであり、柴田個人の預金、借入金を柴田以外の他人名義にしたのは柴田またはその家族名義を使用することによりそれが売上脱漏によるものと認定されることを虞れたためである。原告会社は昭和三〇年九月二日の火災により店舗類焼に遭うまでは各種帳簿、諸票を備付け個人の立替金以外は完全に記帳しておりこれに基づき一週間ごとに顧問税理士が元帳に記帳していたのである。そして右総勘定元帳のみは焼失を免れ被告もこれを調査しているのであるからもし売上脱漏であるとすれば簿外取引の事実を容易に発見し得る筈であるが、被告は本件において原告および取引先のいずれからも簿外取引の事実を全く発見していない。被告が本件各事業年度において原告会社の売上洩れによるものと認定した右預金、借入金についてはそれぞれ原因となる資金源が存在するのであつて、その預入、返済の事情については別表三ないし七の各原告主張欄記載のとおりである。
三、原告の主張が正当であることは次の事実からも明らかである。すなわち原告会社代表者柴田個人の本件全係争年度の期首と期末における資産の状況は別表九の(1)(2)のとおりであつて、原告会社設立当初八四万三、五七八円の純資産を有し、これを原告会社の資金操作に利用し得る状態にあつたこと、期末資産は更に二〇〇万九、四四八円の増加となつていることが明らかである。一方柴田個人の収入支出の状況についてみると別表一〇のとおり全係争年度中の収入支出の差引残高はシー・ピー・エスによる生計費の場合二七三万七、七六二円となり、余裕をもつて五〇%増で計算した場合にも二〇六万六、四四三円であつて前記資産の増加に見合つておりこれに対し別表九の純資産の増加が二〇〇万九、四四八円にとどまつていることはそれだけ原告代表者個人の生活に余裕があつたことを意味し、従つて架空取引や売上脱漏による金員取得の必要がなかつたことが明らかである。
第三、証拠
(原告)
甲第一ないし五号証の各一、二、同第六、七号証、同第八、九号証の各一、二、同第一〇号証の一ないし三、同第一一号証の一、二および四、五(同号証の三は欠番)、同第一二号証の一ないし四、同第一三号証の一ないし九、同第一四号証の一ないし五、同第一五号ないし一八号証、同第一九号証の一ないし三、同第二〇号証の一ないし二五、同第二一号証の一、二、同第二二、二三号証同第二四号証の一ないし三、同第二五、二六号証の各一ないし四、同第二七ないし二九号証を提出し、証人栗田一男、同渡辺清、同茗原武雄、同水崎嘉文、同浦輝雄(第二各)の各証言および原告会社代表者本人準問の結果(第一、二回)を援用し、乙第九ないし一三号証、同第一六ないし二一号証、同第二三ないし三六号証同第三八ないし四四号証の成立は不知、その余の乙号各証の成立は認めると述べた。(ただし、乙第四六、四七号証の成立につき認否をしない。)
(被告)
乙第一号証の一ないし一〇、同第二号証の一ないし一一、同第三号証の一ないし二〇、同第四号証の一ないし二一、同第五号証の一ないし二八、私第六ないし四七号証を提出し、証人浦輝雄(第一回)同小野貞人の各証言および原告会社代表者本人尋問の結果(第二回)を援用し、甲第一ないし五号証の各一、二、同第六番証、同第一〇ないし一四号証の各一、二、同第一五号証、同第一七、一八号証、同第一九号証の一ないし三、同第二二、二三号証、同第二四号証の一ないし三、同第二五、二六号証の各一ないし四、同第二七号証の成立は認める。その余の甲号各証の成立は不知、と述べた。(ただし、甲第一四号証の五の成立につき認否をしない。)
理由
一、次の事実は当事者間に争いがない。
原告は洋傘、シヨール類の小売販売を営む株式会社で資本金五〇万円をもつて昭和二五年一一月九日設立された同族会社である。
原告は昭和二五年一一月九日から同三〇年九月三〇日までの第一ないし第五の各事業年度ごとに法人税につきその所得の確定申告をしたところ、訴外福岡税務署長は別表一当初更正所得金額欄記載各金額のとおりそれぞれ更正決定をなし、原告は右更正決定に対しては異議の申立をすることなく納税を完了した。そして昭和三一年一〇月三〇日に至り同税務署長は別紙目録(二)記載のとおり原告の各事業年度の法人税課税所得金額および重加算税額につき再更正決定をし、同月三一日原告に通知した。
原告は右更正決定につき同税務署長に対し、同年一一月二八日再調査請求をしたが、昭和三二年二月二五日同税務署長は右請求を乗却し、同決定は同月二六日原告に通知された。
右再調査請求乗却決定を不服として原告は同年三月二〇日被告福岡国税局長に対し、別紙目録(一)の審査申立金額欄記載のとおり審査の請求をしたところ、被告は昭和三三年一〇月三日前記再更正決定金額のうち右目録(一)の審査決定額欄の所得金額および重加算税額欄記載の各金額を超える金額を取消す旨の審査決定をし、同月四日その旨原告に通知した。
右各事業年度の審査決定における原告の所得金額は、税務調査の結果簿外の預金、借入金返済の事実ありとして、これに基づく推計の方法によつて算出されたものである。
原告会社に帰属するか原告代表者柴田和作個人に帰属するかの点および資金の出所につき争いがあるが、被告宜張の別口預金及び借入金返適の事実が存在する。
二、所得の認定につき推計の方法を用いたことの当否
証人浦輝雄の証言(第一回)によれば、原告の本件審査請求につき被告が事実調査をした際、すでに再更正の処分の基となつた簿外の預金および借入金返済の事実が想定される資料がある一方、原告は元帳を提出したのみで他の関係帳簿書類その他の資料は一切火災により焼失した旨申立てて提出せず、右元帳の記載についても原告会社代表者自らその一部に事実と異る記帳がなされている旨申述べる等必ずしも全面的に信用できなかつたことおよび仕入を裏づける証拠資料もなく仕入先への照会ならびに本件別口預金の払出内容からもその事実は明らかでなかつたことが認められる。従つてこのような場合には推計の方法によつて所得金額を認定することはやむを得ないものとして当然許容されるべく、被告が原告会社の本件各事業年度の所得金額を推計の方法により算出したことは正当というべきである。
三、被告の本件推計計算は、先ず訴外福岡税務署長の行つた税務調査の結果発見された会社帳簿に記載のない別口預金および借入金返済金(以下別口預金等という)のうち被告において申告洩れの簿外売上金を資金源とするものと認定した金額を原告が申告した売上金額に加算して売上金額を算定し、次に、右申告洩れ売上金額に被告が相当と認めた売買差益率(第一事業年度二一・五一%、第二事業年度二二・九〇%、第三事業年度二四・〇四%、第四事業年度二三・七〇%、第五事業年度二三・〇三%)を適用して逆算する方法により前記申告洩れ売上金額に対応する仕入高を算出し、これを原告の主張する期中仕入高に加算して期中仕入金額を算定し、期首期末の棚卸高による加除計算の結果算出される売上原価と認定売上総額との売買差益により営業利益金額を算出したうえ、さらに別途認定の営業外利益、同損失を加除して原告の所得金額を計算する方法によつたものである。これに対して原告は被告主張の別口預金等は原告会社の売上洩れによるものではなく、原告が審査請求において主張した金額以上の売上げはなかつたとして被告の右推計売上金額および仕入金額を否認し、また被告主張の本件各事業年度の売買差益率、本件第二ないし第四事業年度の仮払金利息および第二、第五事業年度の営業費を否認するが、その余の各事業年度の科目については被告主張の金額を認めて争わない。よつて以下右の各争点につき順次検討する。
四、売上金額の算定について
(一) 第一ないし第五の各事業年度において被告が認定した売上金額のうち被告主張に係る原告の申告売上高の各金額(第一事業年度一、六四三万五、二三四円、第二事業年度一、八三三万五、二七四円、第三事業年度二、七三九万二、一一二円、第四事業年度二、六二五万八、四四七円、第五事業年度一、八八五万二、五七四円)の限度において売上金額の存した事実は原告の争わないところである。
(二) そこで各事業年度の売上金額のうち被告が認定した申告洩れ簿外売上金額(第一事業年度九六万三、七六三円、第二事業年度二六一万六、三八九円、第三事業年度三六一万四、五三〇円、第四事業年度二三三万九、三三七円、第五事業年度一〇四万七、五三四円)の算定につき判断する。
(1) 簿外別口預金等の存在ならびにその状況
いずれも成立に争いのない乙第一号証の一ないし一〇、同第二号証の一ないし一一、同第三号証の一ないし二〇、同第四号証の一ないし二一、同第五号証の一ないし二八(原告会社の第一ないし第五事業年度分簿外預金等に係る調査事績表)、甲第一ないし第五号証の各二(審査請求申立書)、乙第六号証、甲第一八号証(各念証と題する書面)、乙第七号証(申立と題する書面)、証人浦輝雄(第一、二回)、同小野貞人の各証言および原告会社代表者柴田和作の供供述(第一、二回)に本件弁論の全趣旨を総合すれば次の事実が認められる。
(イ) 福岡税務署長の税務調査の結果により原告会社の帳簿に記載されていない預金として、三井銀行の辻シゲ子、山植広市、新田シゲ子、凹村亮、橋本亀吉の各名義による各普通預金、吉村雅世名義の定期預金および同人名義の借入金返済の事実、西日本相互銀行の吉村春雄名義の普通預金および定期預金、住友銀行の小出鉄太郎名義の普通預金および定期預金その他右各銀行に預入れた無記名定期預金が発見された。右の預金等のほか原告会社代表者柴田和作個人およびその家族名義の普通預金が別個になされていた。そして前記他人名義の別口預金等については、いずれも原告会社代表者である柴田和作が現実に支配操作しているものであつた。原告は福岡税務署長に対し、右事実およびこれが原告に属する簿外取引であることを認めて反省の意ならびに今後誠意をもつて納税の完遂を期する旨の念証(乙第六号証)を差入れている。
(ロ) 原告会社はもと、創立以来代表取締役である柴田和作が同一場所において個人企業として経営していた洋傘等小売販売の営業を昭和二五年一一月九日株式会社組織に変更して発足した同一営業内容の会社であり、個人商店と経営規模その他において殆ど異らない同族会社である。原告会社の役員は、非常勤の一人が代表者柴田の友人であるほか、すべて柴田の親類縁者をもつて構成され、その運営は専ら代表者個人の意思によつてなされたものである。そして原告会社はもと青色申告法人の認定を受け会社の帳簿等については顧問税理士の指導により記帳していたが本件係争年度の中途において青色申告の取消処分を受けているものであるが、代表者個人の資金を会社のため立替え支出した場合の処理についても会社の帳簿には全く記載せず、本件別口預金等については一切顧問税理士にも秘していた。そして原告会社はその業態から現金販売が大部分であり、原告会社代表者が売上収入金の一部を取り出し記帳より除外して簿外売上所得を造出することは容易な状況にあつた。
(ハ) 別口預金等のうち普通預金の入金出金の状況は、頻繁かつ継続的であり、全体的にみると概ね数回分の入金後まとまつた金額が引出される状態の繰り返しであつて反覆的な増減性を示しており、右のような入出金の状況は浮動的な営業預金の性格を帯びているものと認めることができる。
(ニ) 原告会社代表者柴田和作の毎月の収入は本件各事業年度当時原告会社から受ける給料および店舗貸付料を合せ五万円程度を出ず、その他臨時に配当金収入等があつたが、その家族は夫婦および子供四人で昭和二九年当時には長女(五年生)長男(三年生)および次女(二年生)の三人が福凹学芸附属小学校に通学中であり、毎月の光熱費等は会社が負担していたものの右のような家族構成の下においては毎月の定収入は家計の支出をさほど上まわるものではなかつた。他方柴田和作個人は別途原告会社設立直前に七五万円の定規預金を有し、また株式資産として合計一一万四、〇〇〇円の株式を所有していたが、他に不動産等の資産を有せず、また原告会社経営による収入以外に格別の収入を有しなかつたら、会社給与、株式配当金の収入、定期預金の運用等による個人収入は到底別口預金等の入金状況に見合う全般的資金源となり得るものではなかつた。
以上のような事実が認められ、原告会社代表者柴田和作尋問の結果中右認定に反する部分は措信しない。
(2) 以上のような事情が認められる本件においては原告会社代表者による別口預金等利用の実情に照し、原告会社には簿外売上金があり、そして本件別口預金等の入金は、預金の振替による重複入金や偶発的な異質入金等簿外売上金以外の資金によるものと推測される特段の事情の認められるものを除き、右簿外売上金によるものと推認するのが相当である。
(3) そこで右の特段の事情の有無につき検討する。
前掲各証拠および証人渡辺清の証言により成立を認め得る甲第七号証(伸晃株式会社売掛帳)証人茗原武雄の証言により成立を認め得る甲第九号証の一、二(株式会社美行収引合簿)、成立に争いのない甲第一〇ないし一四号証の各一、二(原告会社総勘定元帳)、甲第一五号証(小切手支払済証明書)、甲第二四号証の一ないし三(三井銀行天神支店の定期預金の振替伝票等)、甲第二五号証の一ないし四(同上銀行支店の普量預金の振替伝票等)、証人渡辺清、同栗田一男、同茗原武雄の各証言に本件弁論の全趣旨を総合すると、別表一一記載のとおりの立替金の戻り、預金の振替、預金利息ならびに定期預金割増金入金等の範囲においては、被告が売上金によるものと主張する別表三ないし七の各入金科目の一部には簿外売上金以外の資金によるものと推測されるものが存在するけれども、その余については、簿外の売上金以外の資金によるものと推測されるべき特段の事情は証拠上これを認めることができない。
(4) そうすれば、本件各事業年度において別口預金等の入金合計額のうち被告が原告会社の売上金によるものと主張する金額から別表一一記載の金額を控除したその余の金額は、当該事業年度における原告会社の簿外の売上金として簿外の別口預金等に入金されたものと認むべく、右売上計上洩れ金額は第一事業年度は八五万九、九八三円、第二事業年度は二六一万六、三八九円、第三事業年度は三二四万一、二七〇円、第四事業年度は一九三万三、九五七円、第五事業年年度は六八万七、五九四円となる。
(三) 以上によれば本件各事業年度における原告会社の売上金額は前記(一)の当事者間に争いない各原告会社申告売上金額に前記(二)において認定の各申告洩れ売上金額をそれぞれ合算した額であるから、結局第一事業年度は一、七二九万五、二一七円、第二事業年度は二、〇九五万一、六六三円、第三事業年度は三、〇六三万三、三八二円、第四事業年度は二、八一九万二、四〇四円、第五事業年度は一、九五四万一六八円が当該各年共における原告会社の売上金額となる。
五、仕入金額の算定について。
(一) 被告が本件各事業年度における原告会社の仕入金額を算出するため適用した売買差益率の当否弁論の全趣旨により成立を認める乙第二八ないし三二号証(原価対正札差益率調)、同第三三、三四号証(見切販売率調)、同第三五、三六号証(見切率調)、同第三八号証(正札値引率調)、同第三九号証(昭和三三年四月岩田屋デパート差益率調」、成立に争いのない同第三七号証(商品種類別年間売上比率について題する書面)、証人小野貞人の証言(第二回)により成立を認め得る同第四〇号証(差益率比較表)、同第四六号証(新天町加島屋差益率調)、同第四七号証(協和洋傘差益率調)および右証人の証言(第一、二回)を総合すると被告が認定適用した本件各事業年度における原告会社の売買差率の算出方法は、被告答弁第二項(五)において被告の主張するとおりである。そのうち、原告会社の昭和三三年四月現在における取扱商品の売買差益率算出の方法として先ず算定した原価対正札差益率は、当時被告担当者において原告店舗の各種商品につき正札値と仕入原価を各商品種別毎に抽出して調査して算出し、各商品種別毎の見切率は仕入原価の調査により算出したものであり、右昭和三三年四月現在の売買差益率に基づき本件各事業年度の売買差益率の算定のため採用した指数の算出方法は、過去五年間の売買差益率の変動の実態を把握できる資料が原告会社になかつたため原告店舗に場所的に近く過去数年間における景況の推移が原告店輔のそれと格別異らないものと認められた岩田屋デパートの各該当年度の売買差益率によつたものであり、結局原告会社については、第一事業年度二一・五一%、第二事業年度二二・九〇%、第三事業年度二四・〇四%、第四事業年度二三・七〇%、第五事業年度二三・〇三%の各売買差益率を得たものである。そして、原告会社の各年度の右各売買差益率を経営規模、立地条件の類似する同業種店舗のそれと比較すると、昭和三二年度における新天町加島屋の売買差益率は二七・三九%および協和洋傘のそれは二八・八二%であつていずれも前記原告店舗の売買差益率をかなり上まわつていることが認められ、以上認定の事実を左右するに足りる証拠はなく、被告の前記各売買差益率算出の方法は合理的であり、岩田屋デパートの売買差益率を参考に各年度の指数を算定した点も格別不相当とは認められないから、結局被告の主張の本件各年度の売買差益率は相当としてこれを是認すべきである。
(二) 各事業年度の仕入金額の算定
(1) 本件各事業年度において被告が認定した期中仕入高については、そのうち被告主張に係る原告申告仕入高(第一事業年度一、五九四万八、七〇〇円、第二事業年度一、三六〇万二、〇四八円、第三事業年度二、二二九万七、七三八円、第四事業年度二、〇九九万三、六三三円、第五事業年度一、五八七万二、七九六円)の限度において期中仕入れの存することは、第三事業年度における右金額中被告主張の架空仕入高のあることを除き、当事者間に争いがない。
そして前掲乙第三号証の一一、証人浦輝雄(第一回)の証言によれば、第三事業年度における右申告仕入高中には原告会社が訴外吉田商店からの仕入として記帳している昭和二八年八月一日五万九、〇四〇円、同月二日六万九、六〇〇円、同月六日五万一、一四〇円、同月一四日三万九、二〇〇円、同月一八日三万七、五〇〇円、同年九月四日二万二一七二〇円、同月一三日三万七、五〇〇円合計三一万六、七〇〇円の架空の仕入高が含まれていることが認められる。これにつき、原告会社代表者尋問結果中には、右は架空仕入ではなく、実際の右仕入のうち一〇万円相当の不良品については仕入先に返品のうえ代金の返還を受けたがこれを記帳しなかつたに過ぎないものである旨の供述があるけれども、前掲各証拠に徴し直ちに措信し難く、前認定を動かすに足りない。従つて第三事業年度の仕入金額のうち原告申告の実質的な仕入金額は前記二、二二九万七、七三八円から右架空仕入分を控除した残額二、一九八万一、〇三八円となる。
(2) ところで、前記認定のとおり申告洩れの簿外の売上金額が存するのであるから、これに対応する申告洩れの仕入高があればこれを申告仕入れ高と併せて売上高より控除しなければ原告会社の所得を過大に算定する結果となる。
そして右申告洩れ仕入金額の算定に当つては、先ず各年度において前認定の申告洩れ売上金額に対応する仕入金額が、原告の申告仕入金額に含まれているか否かおよびその金額を検討する必要があり、その判定のために前認定の各年度の売買差益率を原告の申告に基く売上原価に適用して推計売上金額を算出し、これを申告仕入金額に相当する売上金額として判定の基準とする。すなわち、右推計売上金額までは当然これに見合う仕入金額として申告仕入高が対応しているから、申告売上金額および申告洩れ売上金額の合計額中右推計売上金額を超える範囲においてこれに対応する仕入金額の申告が洩れていることとなる。
また、証人小野貞人の証言(第一回)により成立を認め得る乙第一六号証(商品別受払調)、同第一七号証(棚卸除外品と題する書面)、同第一八号証(売上と題する書面)、同第一九号証(特価品等売買差益と題する書面)および右証言によれば、第四事業年度については、被告主張の金額の盗難品、火災による減価品があり、争いのない期末棚卸高は火災による減価品仕入価額が除外されていること、および火災による特売水濡れ品の売上高が被告主張のとおりであることが認められるところ、これら商品の仕入高は所得の計算においては当然仕入金額中に含まれているが、前記のような売上計上洩れに対応する仕入れ計上洩れの有無を判定する関係では原告会社の当期の正常な売上ならびに売上原価を算定する必要があるため、原告申告仕入金額よりこれら商品の仕入金額を控除した額を正常な在庫品仕入金額とすることとし、期末棚卸高については原告申告額に、原告が火災による減価品として棚卸より除外した商品の価格(売価還元法により原告計算の還元率を適用して算定)を加算し、以上により売上原価を算定、これに前認定の売買差益率を適用して売上金額を推計し、他方火災による特売水濡れ品の売上高を別途認定したうえ右各売上高を合計するのが相当である。
また、被告主張の計算自体においても売買差損の生じている第五事業年度については、売上計上洩れ金額に直ちに前認定の差益率による原価率を適用してこれに対応する仕入金額を推計しこれを申告洩れ仕入金額とするのが相当である。
(3) そこで、右方法により本件各事業年度の申告洩れ仕入金額を算出すれば次のとおりである。
(イ) 第一事業年度
原告の申告仕入金額一、五九四万九、七〇〇円より争いのない期末棚卸高二四五万九、五五八円を控除算出した売上原価一、三四八万九、一四二円に売買差益率二一・五一%を適用して推計売上高を算出すれば一、七一八万五、八〇九円となる。そして当期の原告会社の売上高は前認定のとおり一、七二九万五、二一七円であるから右推計売上高との差額売上計上洩れ金額一〇万九、四〇八円に対応する仕入高が計上洩れとなり、右金額に原価率七八・四九%を乗じて計上洩れ仕入金額を算出すれば八万五、八七四円となる。
(ロ) 第二事業年度
原告の申告仕入金額一、三六〇万二、〇四八円に争いのない期首期末棚卸高の差額を加えて算出した申告売上原価一、四〇一万二、〇九五円に売買差益率二二・九〇%を適用して推計売上高を算出すれば一、八一七万三、九二三円となり、原告の申告売上高一、八三三万五、二七四円よりも一六万一、三五一円少なくなる。そこで先ず右売上差額に対応する仕入金額を追加計上すべくその金額を原価率により求めれば一二万四、四〇一円となる。
次に前認定の当期における原告会社の売上計上洩れ金額二六一万六、三八九円に対応する仕入金額を同様にして求めれば二〇一万七、二三六円となる。従つて右両者を合計した二一四万一、六三七円が計上洩れ仕入金額となる。
(ハ) 第三事業年度
原告の申告仕入高二、二二九万七、七三八円中架空仕入分三一万六、七〇〇円を除いた二、一九八万一、〇三八円より争いのない期首期末棚卸高の差額を控除して算出した当期売上原価二、〇四七万七、〇九九円に売買差益率二四・〇四%を適用して推計売上高を算出すれば二、六九五万七、七三九円となり、原告の申告売上金額二、七三九万二、一一二円よりも四三万四、三七三円少なくなる。そこで先ず右売上差額に対応する仕入金額を追加計上すべく、その金額を原価率により算出すると三二万九、九四九円となる。次に前認定の当期における売上計上洩れ金額三二四万一、二七〇円に対応する仕入金額を同様にして算出すれば、二四六万二、〇六八円となる。従つて右両者を合計した二七九万二、〇一五円が計上洩れ仕入額となる。
(ニ) 第四事業年度
原告の申告仕入高二、〇九九万三、六三三円から盗難品、火災による減価品の仕入金額合計一五〇万一、四〇〇円を控除した一、九四九万二、二三三円を正常な在庫品仕入高としてこれを争いのない期首棚卸高に加算し、その合計額より、争いのない期末棚卸高三四九万一、一七一円に原告が火災による減価品価格として棚卸より除外した商品価格五万八、〇八九円を加算した三五四万九、二〇六円を正常な期末棚卸高として控除し売上原価を計算すれば一、九四九万六、四七七円となり、これに売買差益率二三・七〇%を適用すれば正常な在庫品の推計売上高は二、五五五万二、三九四円となる。これに火災による特売水濡れ品の売上高七四万二、四八〇円を加算すれば、売上金額は合計二、六二九万四、八七四円となり原告の申告売上高二、六二五万八、四四七円を三万六、四二七円上まわるところで当期の売上計上洩れ金額は前認定のとおり一九三万三、九五七円であるが、そのうち右推計売上高と申告売上高との差額部分に対応する金額については、それに見合う仕入金額がすでに計上されていることになるからこれを除算した一八九万七、五三〇円に対応する仕入金額を計上洩れ仕入金額として、原価率により算出すれば一四四万七、八一五円となる。
(ホ) 第五事業年度
当期申告洩れ売上金額は前認定のとおり六八万七、五九四円であるから右金額に対応する仕入金額を当期原価率七六・九七%により算出すれば五二万九、二四一円となる。
(4) 以上のとおりであつて、右認定の各仕入洩れ金額をそれぞれ当該事業年度における前記(1)の申告仕入金額(第三事業年度については前記架空仕入分を除算)に合算した金額をもつて本件各事業年度における原告会社の仕入金額とすべきである。よつて、その金額は、第一事業年度は一、六〇三万四、五七四円、第二事業年度は一、五七四万三、六八五円、第三事業年度は二、四七七万三、〇五三円、第四事業年度は二、二四四万一、四四八円、第五事業年度は一、六四〇万二、〇三七円となる。
六、争いのある第二および第五事業年度の営業費の算定について、
(一) 第二事業年度
被告主張金額のうち二四六万八二〇円の範囲については当事者間に争いがない。そして前掲甲第二号証の二、成立に争いのない乙第二号証(損益計算書)、証人小野貞人の証言(第一回)により成立を認め得る同第九号証(所得金額の計算明細と題する書面)および右証人の証言によれば、右被告主張額との差額一〇万四、一五〇円は被告において原告会社の第一事業年度の所得金額二〇二万二二七円に対する事業税(税率一〇〇分の一二)として二四万二、四二〇円を認定し、右税額から既に納付済みの事業税一三万八、二七〇円を除算のうえ追認した金額であることが認められるところ、後記認定のとおり原告会社の第一事業年度における所得金額は一九九万七、九〇五円となるからこれに基づき、右年度の事業税を計算すれば二三万九、七四八円であり、前記納付済み金額を除算して当期営業費に追加計上すべき金額は一〇万一、四七八円となる。
よつて当期営業費は前記争いのない金額に右追加額を合算した二五万二、二九八円となる。
(二) 第五事業年度
被告主張額のうち四二九万三、六一九円の範囲については当事者間に争いがない。弁論の全趣旨により成立を認め得る乙第二四号証(所得金額計算の明細と題する書面)によれば右被告主張額との差額一四万二、二〇〇円は原告会社の第四事業年度における所得金額一二六万八、四〇〇円(端数切捨)を基数として算出した事業税(税率五〇万円までは一〇〇分の一〇、五〇万円を超える分については一〇〇分の一二)一四万二、二〇〇円に相当し、原告会社が右税額を損金に計上していなかつたため、被告において右金額を追認したものであることが認められるところ、後記認定のとおり原告会社の第四事業年度における所得金額は一一六万一、七八一円であるから、これに基づき同年度の事業税を計算すれば一二万九、四一三円となり、従つて当期営業費は前記争いのない金額に右加算額を合算した四四二万三、〇三二円となる。
七、争いある第二ないし第四事業年度の柴田仮払金利息の算定について。
(一) 証人小野貞人の証言(第一回)により成立を認め得る乙第一〇ないし一三号証、同第二〇、二一号証(第一ないし第三事業年度の所得金額集計書および簿外財産増減調)および右証人の証言によれば被告の仮払金利息認定の根拠および算定方法は次のとおりである。
被告は本件各事業年度において簿外売買差益を認定したため、これに見合う簿外資産の増減の状況を各年度毎に調査した結果、簿外差益中裏付け資産を欠く部分すなわち簿外差益と簿外資産との差額については原告会社代表者個人に対する仮払と認め、簿外資産の額が簿外差益額を超過する年度についてはその差額を右仮払金の返済と認め、よつてそれぞれ認定した各年度の仮払金につき、同族会社の行為、計算の否認により、通常の銀行貸付金利を標準として年一割の利率により仮払金利息営業外収入を算定したもので、なお各年度の仮払金は前年度の期末仮払金残高をもつて当該年度中の仮払金としたものである。
右のように、原告会社に前認定の各年度の簿外所得があり、また原告会社自身も仮払の事実を認めている以上(前掲甲第二分ないし五号証の各二)これに見合う裏づけ資産を欠く部分については他にこれを否定し得る特別の事情が認められない限り原告会社代表者個人に対する仮払であると推定することができ、そして本件においては仮払金であることを否定するに足る特別の事情は窺い得ないから、これを仮払金として被告主張の方法により、その利息相当額を営業外収入として算定する被告の認定方法は相当である。
(二) そこで前認定の売上洩れ、仕入洩れの事実、前掲各証拠ならびに弁論の全趣旨により成立を認め得る乙第四一号証(辻シゲ子関係預金明細)、同第四二号証(山植広市関係預金明細)、同第四三号証(新田シゲ子関係預金明細)、同第四四号証(吉村春雄関係預金明細)、成立に争いのない乙第四五号証(第三事業年度損益計算書)に弁論の全趣旨を総合して本件第二ないし四事業年度における仮払金利息を算定すれば次のとおりである。
(1) 第二事業年度
(イ) 被告主張額のうち原告申告に係る一〇万一、七八四円については当事者間に争いがない。
(ロ) 申告洩れ仮払金利息の算定
原告会社の第一事業年度の簿外所得(売上洩れと仕入洩れとの差額)は前認定の結果から七七万四、一〇九円である。
一方右年度の簿外資産は被告主張のとおりで、その金額は二三万六、七六四円である。
従つて前記簿外差益七七万四、一〇九円から右簿外資産二三万六、七六四円を除算した残額五三万七、三四五円が仮払金となるから申告洩れ仮払金利息はその一割の五万三、七三四円となる。
(ハ) 以上(イ)および(ロ)の各金額を合算すれば当期仮払金利息は一五万五、五一八円となる。
(2) 第三事業年度
(イ) 被告主張額のうち原告申告に係る七万三、五七八円については当事者間に争いがない。
(ロ) 申告洩れ仮払金利息の算定
原告会社の第二事業年度の簿外所得は(1)前認定の同年度における簿外売買差益四七万四、七五二円に、(Ⅱ)簿外預金利息八、四六四円を加え、(Ⅲ)簿外借入金支払利息八、七一四円を差引いた四七万四、五〇二円であり、一方同年度の簿外資産は被告主張のとおりで、その金額は一〇〇万九、四六三円である。そこで右簿外資産より簿外所得を除算した額五三万四、九六一円が仮払金の減であり、期首仮払金が前認定のとおり五三万七、三四五円であるから期末仮払金残高は二、三八四円となり、これに対する利息は二三八円である。
(ハ) 右(イ)および(ロ)の各金額を合算すれば当期仮払金利息は七万三、八一六円となる。
(3) 第四事業年度
(イ) 被告主張額のうち原告申告に係る五万三、五九五円については当事業者間に争いがない。
(ロ) 申告洩れ仮払金利息の算定
原告会社の第三事業年度の簿外所得は、(Ⅰ)前認定による簿外売買差益四四万九、二五五円(Ⅱ)簿外預金利息二万九、六〇五円(Ⅲ)簿外立替利息三、四五五円の合計額より(Ⅳ)簿外借入金利息二万五、三五四円を差引いた四五万六、九六一円であり、右簿外所得に対応する簿外資産は被告主張のとおりで、その金額は三五万七、三一三円である。そこで簿外所得四五万六、九六一円より簿外資産三五万七、三一三円を除算した残額九万九、六四八円を期首仮払金額二、三八四円に合算した一〇万二、〇三二円が第四事業年度申告洩れ仮払金額であつて、これに対する利息は一万二〇三円となる。
(ハ) 右(イ)および(ロ)の各金額を合算すれば当期の仮払金利息は六万三、七九八円となる。
八、以上認定の各係争事業年度における売上高、仕入高、営業費および仮払金利卓の各金額に、当事者間に争いのない各年度における余の各科目の金額をそれぞれ加減して計長すればその結果は別表一二のとおりであつて、結局原告会社の所得金額は第一事業年度一九九万七、九〇〇円、第二事業年度二二五万六、二〇〇円、第三事業年度二三三万六、七〇〇円、第四事業年度一一六万一、七〇〇円および第五事業年度五七万二、五〇〇円と認められる。
そうすれば、本件各事業年度の審査請求に対し被告がなした所得金額についての各審査決定のうち、第二事業年度の決定には所得金額を過大に算定した違法はなく、その余の事業年度の右各決定については、各決定額のうち右各当該認定金額を超える部分はいずれも不当として取消を免れないが、右金額の限度においては正当というべきである。
九、重加算税額の算定について。
本件各事業年度において原告会社が法人税課税標準の基礎となる売上金の一部を他人名義の簿外預金等に預入れ若くは借入金の返済に充てていたものと認めるべきことは前認定のとおりであつて、右事実は本件各事業年度当時施行の法人税法(旧法人税法、ただし、昭和二五年法律第七二号、同二六年法律第二七四号、同二八年法律第一七四号、同二九年法律第三八号による改正がある。)第四三条の二に所謂「法人が課税標準の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装したとき」に該り、重加算税を賦課し得るものといわねばならない。
そして、被告主張の第一事業年度における原告の確定申告所得金額および第二ないし第四事業年度における積立金額、留保金額は原告において争わないところである。
そこで、前認定の各事業年度における所得金額に基き、各事業年度において原告に課すべき正当の重加算税額を計算すれば(ただし、第四事業年度については、被告の自認する重加算税の対象外となるべき増差税額八、七四〇円を基本税額より控除して計算)、第二事業年度における正当の重加算税額は審査決定額と同額の五万二、五〇〇円となり、その余の事業年度における正当な重加算税額は、別表一三記載の裁判所認定実加算税額(第一事業年度一三万四、〇〇〇円、第三事業年度一四万一、五〇〇円、第四事業年度一一万二、〇〇〇円、第五事業年度二八万八、〇〇〇円)となる。
そうすれば、本件各事業年度における重加算税についての被告の各審査決定のうち第二事業年度の決定には重加算税額を過大に算定した違法はなく、その余の事業年度の各決定については各決定額中右裁判所認定重加算税額を超える部分を不当として取消すべきであるが、その余の金額の部分は正当というべきである。
一〇、結論
以上により、原告の本訴各請求は、第一事業年度、第三ないし第五事業年度に関する本件各審査決定に係る決定所得金額および重加税額中、前起認定の当該各所得額および重加税額を超える各部分の取消を求める限度において正当として認容し第二事業年度に関する請求を含むその余の請求を失当として棄却すべきものとし、民訴法八九条、九二条に則り主文のとおり判決する。
(裁判官 渡辺惺 裁判官 蜂谷尚久 裁判長裁判官安東勝は転任につき署名捺印することができない。裁判官 渡辺惺)
目録(一)
<省略>
目録(二)
<省略>
別表一
<省略>
別表二 売上漏、仕入漏の算出明細
<省略>
<省略>
別表三の(1)(乙第一号証の3関係) 三井銀行
第一期 普通預金 辻シゲ子 名義 (25.11.9 26.10.31)
<省略>
<省略>
<省略>
<省略>
<省略>
<省略>
別表三の(2) (乙第一号証の4関係)
三井銀行 山植広市 名義
普通預金 (25.11.9 26.10.31)
<省略>
別表三の(3) (乙第一号証の7関係)
三井銀行 吉村雅世 名義
借入金返済 (25.11.1 26.10.31)
<省略>
<省略>
別表四の(1) (乙第二号証の3関係)
三井銀行 辻シゲ子 名義
第二期 普通預金 (26.11.1 27.9.30)
<省略>
<省略>
<省略>
別表四の(2) (乙第二号証の四関係)
三井銀行 山植広市
第二期 普通預金 (26.11.1 27.10.31)
<省略>
<省略>
<省略>
<省略>
別表四の(3) (乙第二号証の6関係)
借入金返済 (26.10 27.9)
<省略>
別表五の(1) (乙第三号証の4関係)
第三期 三井銀行 新田シゲ子 名義
普通預金 (27.10.1 28.9.30)
<省略>
<省略>
<省略>
<省略>
別表五の(2) (乙第三号証の5関係)
第三期 三井銀行 辻シゲ子 名義
普通預金 (27.10.1 28.9.30)
<省略>
別表五の(3) (乙第三号証の9関係)
第三期 三井銀行 吉村雅世
定期預金 (27.10.1 28.9.30)
<省略>
別表五の(4) (乙第三号証の10関係)
第三期 三井銀行 吉村雅世
借入金返済 (27.10.1 28.9.30)
<省略>
<省略>
別表六の(1) (乙第4号証の3関係)
第四期 三井銀行 岡村亮
普通預金 (28.10.1 29.9.30)
<省略>
<省略>
<省略>
<省略>
別表六の(2) (乙第4号証の7関係)
住友銀行 小出鉄太郎 名義
普通預金 (28.10.1 29.9.30)
<省略>
別表六の(3) (乙第4号証の8関係)
西日本相互銀行 吉村春雄 名義
普通預金 (28.10.1 29.9.30)
<省略>
別表六の(4) (乙第4号証の11関係)
西日本相互銀行 吉村春雄 名義
定期預金 (28.10.1 29.9.30)
<省略>
別表六の(5) (乙第4号証の12関係)
三井銀行 吉村雅世 名義
借入金返済 (28.10.1 29.9.30)
<省略>
別表七の(1) (乙第5号証の3関係)
第五期 三井銀行 橋本亀吉 名義
普通預金 (29.10.1 30.9.30)
<省略>
<省略>
<省略>
<省略>
別表七の(2) (乙第5号証の13関係)
三井銀行 吉村雅世 名義
借入金返済 (29.10.1 30.9.30)
<省略>
別表八
<省略>
別表九の(1)
<省略>
別表九の(2) 昭和25年11月8日現在会社設立直前における代表者個人の資産状況
<省略>
別表十
<省略>
別表一一
売上金による預入または返済でないと認定した金額およびその理由
第一事業年度
(別表三の(1)関係)
<省略>
第三事業年度
(別表五の(1)関係)
<省略>
第四事業年度
(別表六の(1)関係)
<省略>
<省略>
(別表六の(5)関係)
<省略>
第五事業年度
(別表七の(1)関係)
<省略>
(別表七の(2)関係)
<省略>
別表一二 当裁判所が認定した原告会社の所得金額
<省略>
<省略>
別表一三 当裁判所認定の所得金額および重加算税額
<省略>